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相続した不動産が空き家になったら?放置リスクと対処法・売却方法を徹底解説

  • 相続・税金・法律コラム

2025/11/22(土)

相続した不動産が空き家になったら?放置リスクと対処法・売却方法を徹底解説

目次

  1. 相続した不動産が空き家になった場合の管理方法とは?
  2. 相続した不動産が空き家になった場合に放置するデメリットとは?
  3. 相続した不動産を空き家にしないための解決策とは?
  4. まとめ

1.相続した不動産が空き家になった場合の管理方法とは?

相続した実家や家屋をそのまま空き家にしておくと、どんどん劣化が進み、資産価値が下がってしまいます。静岡市・藤枝市・焼津市・島田市など静岡県中部エリアでも、空き家をどう管理するか悩んでいるご相談が増えています。

日ごろから適切な管理を行い、空き家の劣化をできるだけ防ぐことが大切です。管理のポイントは大きく次の3つです。

① 1か月に1回以上の換気

空き家の老朽化を早める最大の原因が湿気です。家の中の空気を入れ替えないまま放置すると、湿気がこもり、カビが発生しやすくなります。

木造住宅の場合は、湿気によってシロアリ被害も起こりやすくなるため、とくに注意が必要です。

換気を行う際は、玄関や窓だけでなく、湿気がたまりやすい靴箱・押し入れ・クローゼットなども開放しましょう。あわせて、雨漏りの有無や天井・壁のシミなどもチェックし、必要に応じて早めに修繕することが重要です。

② 通水

水道を長期間使わずに放置すると、配管内の水が腐敗して悪臭の原因になったり、サビや破裂のリスクが高まったりします。

また、トイレや排水口まわりは、ネズミなどの害獣・害虫の侵入経路にもなりやすいため、空き家であっても定期的な通水が大切です。

通水を行うときは、1か所につき1分程度水を流し、水の出方や色・においを確認しましょう。目安として、換気と同じく月1回程度のペースで行うことをおすすめします。

③ 室内や庭の掃除

室内の掃除を怠ると、ほこりや汚れがたまり、カビや害虫が発生しやすくなります。定期的に掃除を行い、室内の衛生状態を保つことが重要です。

また、庭付きの空き家の場合は、雑草の除草や植木の剪定も忘れてはいけません。雑草や伸び放題の樹木は、害虫発生の原因になるだけでなく、見た目の印象も悪くし、近隣トラブルの火種にもなります。

特に植木は、枝が隣地に越境すると近隣トラブルになりやすいため注意が必要です。定期的な手入れが難しい場合は、除草シートや除草剤の活用など、省力化できる対策も検討しましょう。

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2.相続した不動産が空き家になった場合に放置するデメリットとは?

相続した家を空き家のまま放置すると、次のような大きなリスクが生じます。

① 資産価値の下落リスク

空き家は、人が住んでいない期間が長くなるほど劣化が進み、資産価値が下がります。

たとえば、

  • 外壁やコーキングの劣化による雨漏り
  • フローリングの反りやひび割れ
  • 畳や下地の腐食
  • 湿気によるカビ・シロアリ被害

といった症状が挙げられます。

さらに、ネズミや猫などの侵入によって壁や床が傷んだり、悪臭が発生したりするケースもあります。一度ここまで劣化が進むと、元の状態に戻そうとしても高額なリフォーム費用がかかってしまいます。

また、「売りたい」と思った時には買い手が見つかりにくくなったり、解体費用まで負担しなければならないといったデメリットも生じます。

② 「特定空家」に指定されるリスク

「特定空家」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市区町村から指摘を受ける危険な空き家のことです。

たとえば、

  • 倒壊の恐れがあるほど建物が傾いている・腐食している
  • ごみが放置され、著しく不衛生な状態になっている
  • 景観を大きく損ねている
  • 防犯上・防災上、周囲の生活環境に悪影響を及ぼしている

といった場合に、「特定空家」として行政から指導・勧告を受ける可能性があります。

特定空家に指定されると、

  • 固定資産税の住宅用地特例(軽減措置)が適用されなくなる
  • 行政からの指導・勧告・命令に従う義務が発生する
  • 最終的には行政代執行で解体され、その費用が所有者に請求される

といった厳しいペナルティがあります。費用を支払わない場合は、土地の公売や財産の差し押さえに発展するケースもあるため、早めの対応が必要です。

③ 所有者責任のリスク

空き家の放置は、建物そのものだけでなく周囲への被害というリスクも伴います。

たとえば、

  • 老朽化したブロック塀が倒れて通行人が怪我をした
  • 強風で屋根瓦や看板が飛び、近隣の家屋や車を傷つけた
  • 落下物が通行人に当たり、怪我をさせてしまった

といった事故が起こった場合、所有者は民法第717条に基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。

被害の内容によっては高額な賠償金が発生することもあり、「空き家だから関係ない」では済まされません。空き家が周囲に与える影響についてもしっかり意識しておく必要があります。

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3.相続した不動産を空き家にしないための解決策とは?

ここまでの内容で、相続した空き家を放置するデメリットや、最低限の管理のポイントはイメージしていただけたと思います。

とはいえ、

  • 仕事や育児で忙しく、空き家まで手が回らない
  • 静岡には実家だけがあり、自分は県外在住で通うのが難しい

といった事情から、定期的な管理が現実的ではない方も多いのではないでしょうか。

そこでここからは、維持管理以外の方法で「相続した不動産を空き家のままにしない」ための解決策をご紹介します。

解決策① 解体する

建物の老朽化がひどく、すでに住むことが難しい場合や、今後も利用予定がまったくない場合は、解体して更地にする選択肢もあります。

解体費用はかかりますが、

  • 特定空家に指定されるリスク
  • 周囲へ被害を出してしまうリスク
  • 継続的な管理負担

といった問題からは解放されます。

自治体によっては、老朽化した空き家の解体費用の一部を補助する制度が用意されている場合もあります。お住まいの市区町村(静岡市・藤枝市・焼津市・島田市など)のホームページや窓口で、空き家解体補助金の有無を確認してみるとよいでしょう。

解決策② 無償譲渡する

空き家を自治体や知人、隣地の所有者などに無償で譲渡する方法もあります。

無償譲渡をすることで、

  • 管理の手間から解放される
  • 固定資産税などの維持コストが不要になる
  • 所有者責任のリスクを手放せる

といったメリットがあります。

譲渡によって売却益は出ませんが、「今後何十年も管理と税金だけ払い続ける」状態から抜け出せる点は大きなメリットです。

隣地の所有者にとっては、「自分の敷地を広げられる」「駐車スペースを増やせる」といった利点がありますし、自治体側も「空き家を利活用できる土地」として有効活用できる可能性があります。

解決策③ 売却する

相続した不動産が売却できそうな状態であれば、早めの売却も有力な選択肢です。

古い空き家を売却する方法としては、

  • 建物付きのまま「現状渡し」で売却する
  • 解体して更地にしてから売却する

などのパターンがあります。

状態の良い物件であれば、一般的な仲介による売却でも買い手が見つかりやすいですが、老朽化が進んでいる場合は、解体費用やリフォーム費用を見込んで価格交渉されることが多くなります。

すぐにでも手放したい・管理から解放されたいという場合は、不動産会社による「買取」を利用する方法もあります。買取であれば、早ければ数日〜1〜2週間程度で現金化できるケースもあります。

どの方法が適しているかは、

  • 建物の状態(老朽化の程度)
  • 立地や周辺環境
  • 売却までにかけられる時間
  • 手元に残したい現金の額

によって変わりますので、一度専門の不動産会社に査定と売却方法の相談をしてみることをおすすめします。

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4.まとめ

相続した不動産が空き家になった場合、そのまま放置すると劣化が進み、資産価値の下落や「特定空家」指定、所有者責任のリスクなど、さまざまな問題が生じます。

  • 月1回程度の換気・通水・掃除で、最低限の劣化を防ぐ
  • 長期的な管理が難しい場合は、解体・無償譲渡・売却といった選択肢を検討する
  • 建物の状態や立地によっては、「買取」が最も負担が少ない解決策になる

静岡市・藤枝市・焼津市・島田市など、静岡県中部エリアでも空き家問題は年々深刻になっています。

「相続した実家をどうするか悩んでいる」「管理が負担になってきた」という方は、お一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみてください。

私たちは、静岡エリアに特化した不動産買取・空き家相談を通じて、相続不動産のお悩み解決をサポートしています。
無料査定・無料相談からでも大歓迎ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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