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不動産買取コラム

- 相続・税金・法律コラム
2025/11/22(土)
空き家を相続放棄したら管理責任はどうなる?手放す3つの方法を解説
- 相続放棄とは、相続する権利が最初からなかったものとみなす制度
- 民法改正により「空き家に住んでいなければ」相続放棄後の管理責任は残らない
- 相続放棄をせずに空き家を手放す方法は、売却・隣地への売却交渉・自治体への寄附の3つ
相続予定の空き家が古く、維持管理も難しい場合、「相続放棄したほうが良いのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。 しかし相続放棄をすると、プラスの財産もすべて放棄することになります。
この記事では、空き家を相続放棄した場合の管理責任や、相続放棄をせずに空き家を手放す方法についてわかりやすく解説します。 静岡市・藤枝市・焼津市・島田市など静岡県内で空き家の相続や処分にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
- 空き家を相続放棄したい!そもそも相続放棄とは
- 相続放棄した空き家の管理責任が残るケースとは
- 相続放棄せずに空き家を手放す方法
- まとめ
1. 空き家を相続放棄したい!そもそも相続放棄とは
相続した家が空き家になる場合、相続前に相続放棄をすれば空き家を手放すことができます。 ここでは、相続放棄の概要と注意点について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続時に相続を放棄し、初めから相続する権利がなかったものとみなす制度です。
相続では、現金・不動産などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産の両方を引き継ぎます。
負債が大きい場合などに相続放棄が検討されるケースが多く、相続放棄をするとプラスの財産もすべて放棄することになります。
空き家のみの相続放棄はできる?
結論として「空き家だけ相続放棄することはできません」。 相続放棄は“すべての財産”が対象であり、空き家のみを個別に放棄することはできません。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 期限を過ぎると自動的に相続したものと扱われます。
2. 相続放棄した空き家の管理責任が残るケースとは
相続放棄をしても、空き家の管理責任が一部残るケースがあります。 令和5年4月の民法改正で内容が大きく変わったため、改正前後の違いを整理します。
改正前:管理責任は残る
以前は「住んでいなくても相続放棄後も管理責任があった」ため、倒壊・火災・犯罪などのリスクに備えて管理を続ける必要がありました。
改正後:住んでいなければ管理責任は残らない
令和5年4月1日以降のルールでは次のように変更されました。
- 被相続人と同居していない → 管理責任なし
- 同居していた → 引っ越しても管理責任が残る
また、従来の「管理」ではなく、最低限の「保存」で良いとされ、耐震補強など高額な管理義務は不要となりました。
相続人全員が相続放棄した場合
相続人全員が相続放棄した場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その人に管理責任が移ります。
3. 相続放棄せずに空き家を手放す方法
相続放棄はプラス財産も全て手放してしまうため、空き家のみを処分したい方には次の方法が向いています。 静岡市・藤枝市・焼津市・島田市エリアでも、実際にこれらの方法で空き家を整理されるケースが増えています。
方法① 売却する
もっとも一般的で、現金化も早い方法です。 建物が古い場合は「古家付き土地」として売却したり、更地にして販売すれば買い手が見つかりやすくなります。
方法② 隣地所有者へ交渉する
隣家は土地の利便性が上がるため、購入してくれる可能性があります。 トラブル防止のため、不動産会社を通すのがおすすめです。
方法③ 自治体・法人へ寄附する
自治体が活用価値を認めれば寄附を受けてもらえるケースもありますが、活用できない土地は断られることもあります。
まとめ
空き家の相続放棄には期限があり、すべての財産を放棄する必要があるため慎重な判断が必要です。 一方、相続放棄をせずとも、売却・隣地への売却交渉・寄附などで空き家だけを手放す方法もあります。
静岡市・藤枝市・焼津市・島田市などで空き家の処分や売却でお困りの方は、ラビューの不動産へご相談ください。 地域の事情に精通したスタッフが、空き家の買取・売却をトータルサポートいたします。